年109.5%を超える利息での貸付契約の無効化 闇金融対策法
年109.5%を超える利息での貸付契約の無効化
登録業者・無登録業者を問わず年109.5%を超える利息での貸付契約を行った場合には、当該契約は無効であり、利息については一切支払う必要がありません。
闇金融対策法
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年109.5%を超える利息での貸付契約の無効化
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