支払督促の対象法 取立て対処法
支払督促の対象法
支払督促は裁判所が債務者に対して債務者の意見無しでのお金を支払えという命令です。
これは届いてから2週間以内であれば、裁判所に異議の申立てをすることができます。
異議の申立てをするには、理由は必要ありません。
もし、異議を申立てなかった場合は支払督促に仮執行宣言というものが付されることになり、給料や家財道具を差押えられる恐れがあります。
裁判手続きがよくわからなくても、司法書士・弁護士などの様々なケースを解決に導いてきた専門家相談しましょう。
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