第三者の取立て対処法 取立て対処法

第三者の取立て対処法

保証人になっていない限り、例え家族や身内でも支払いの義務は全くありません。

その為、取立てを行ってくる金融業者に支払う意思がないことをハッキリと伝えましょう。

また、貸金業規制法でも違反行為の対象になります。

それでも取立てを止めないようでしたら、監督行政庁(金融庁・財務局・都道府県貸金業指導係)に行政指導や行政処分の申立てをしましょう。

さらに、裁判所に取立て禁止を求める仮処分や損害賠償請求を申立てることができます。

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