消費者金融の訪問回収
訪問回収については貸金業規正法で禁止されている行為があります。
その為、消費者金融では脅迫してくることはありません。
下記は貸金業規正法で禁止されている行為になります。
- 暴力的な態度、罵声や暴言
- 大人数で押しかける
- 家族や第三者への取立て
- 勤務先への訪問
- 正当な理由なく21時〜8時の間に取り立てする
- 弁護士を介入して取立て
- 他の金融業者に貸入れさせて返済を要求
- 張り紙をする
但し、何度も約束を破ったりすると、中には裁判所を使って強制執行を掛けてきたり、回収担当が入金の見通しが付くまで帰らなかったりと回収担当も本腰を入れて訪問回収を行ってきます。
さらに、延滞から3ヶ月程すると管轄も取り立てを専門とする担当に管轄が変わります。
この担当になると定期的に住民票や戸籍を徴収したり、時効にならないように裁判を起こしたりしますので、逃げることはできなくなります。