任意整理の流れ
<その1>
事務所へ任意整理の相談に来所
<その2>
任意整理の手続きを依頼
依頼する際は実際の費用がどのくらいか、しっかり確認
<その3>
受任通知発送・取引履歴の開示請求
弁護士又は(認定)司法書士がこの受任通知を各債権者に送ることで、借金の返済をする必要がなくなり、取り立ても一切なくなります。
<その4>
利息制限法の利率(約18%)への引き直し計算・債務額確定
法律で利息は18%超えてはいけませんが罰則がないため、それ以上の金利を支払わされています。
司法書士・弁護士が介入した場合は、それまでの取引を全て利率約18%に直して計算し直し、
払いすぎている利息は元本に充当します。
<その5>
過払いが出ている債権者へ過払い請求
元本に充当すると支払い終えており、その後も支払いを続けている場合があります。
この払いすぎていた金額を取り戻す権利を手にします。
<その6>
弁済計画案を提示
毎月借金の返済に充てることができる額を確定し、その額を基準とし返済計画を作成
<その7>
和解交渉
返済計画を元に、各債権者と和解交渉をします。
<その8>
和解締結・和解書作成
和解交渉を終え、しっかりとした和解契約書を作成
<その9>
和解が成立し、和解契約書も作成できると「任意整理」の手続きは終了