金融庁は改正貸金業法の完全施行に向け、貸金業者に対する監督指針案を発表しました。 又、改正法の施行に合わせて、 ・顧客情報の管理 ・勧誘・契約締結時の説明態勢 ・過剰貸し付けの禁止 ・取り立て行為規制 に着目し、内部管理体制の整備状況、取り組みなどを監督してくとのことです。